最高裁判所第二小法廷 昭和26年(オ)704号 判決 1952年2月22日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人稲垣新次郎の上告理由について。
会社取締役が自ら会社を代表しない訴訟において、証人となることは何等違法でないから、原審が本件訴訟において、会社を代表しない取締役田中靖二の証人としての供述を証拠に供したとて違法ではない。
爾余の論旨は何れも昭和二五年法律一三八号最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に定めた上告理由に該当するものとは認められない。
よつて民訴四〇一条、八九条、九五条に従ひ主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)